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Surat keputusan aslinya bisa dilihat
各都道府県財政担当課各都道府県市区町村担当課
各都道府県議会事務局 御中各指定都市財政担当課
各指定都市議会事務局
総務省自治財政局財政課令和2年度補正予算(第1号)の変更について
政府は、令和2年4月20日に令和2年度補正予算(第1号)の変更について閣議決定し(別添資料1参照)、国会に提出する予定です。
今回の変更については、変更後の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
(令和2年4月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)において、全国全ての人々への新たな給付金として特別定額給付金(仮称)事業を実施することとされたことに伴うものです。
変更後の補正予算においては、歳出面で、緊急経済対策を実施するための新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費25兆5,655億円等を追加計上 しています。また、歳入面で、公債金25兆6,914億円(建設公債2兆3, 290億円の増額及び特例公債23兆3,624億円の増額)を追加計上しています。
この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和2年度当初予算に対し、25兆6,914億円増加し、128兆3,493億円となっています。
なお、特別定額給付金(仮称)事業については、「特別定額給付金(仮称)事業の実施について」(令和2年4月20日付け総務大臣通知)等により、その詳 細を通知しているところですが(別添資料2参照)、可能な限り迅速かつ的確に給付できるよう、事業の円滑な実施に格段の協力をお願い申し上げます。
貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかにこの内容を御連絡いただくようお願い申し上げます。
【担当】
総務省自治財政局
財政課財政計画係 眞貝電話 03-5253-5612
都市市長
総 務 大 臣
( 公 印 省 略 ) 特別定額給付金(仮称)事業の実施について
本日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行 うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
具体的な実施方式については、早急に検討を進めているところですが、地方公共団体の御意見をお聞きしながら、できる限り市区町村の事務負担の少ない簡素な仕組みにより実 施できるように努めますので、全国全ての人々に可能な限り迅速かつ的確に給付金をお届 けできるよう、早急に各市区町村における住民基本台帳に係るシステム改修等の事前準備 に着手していただくとともに、各市区町村の令和2年度補正予算の早期成立に御尽力いた だくようお願い申し上げます。
本通知の趣旨については、貴都道府県内の市区町村に対しても、御連絡いただくようお 願い申し上げます。
記
1 施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)において、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
2 事業の実施主体と経費負担
・実施主体は市区町村
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)
3 給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者
4 給付額
給付対象者1人につき 10 万円
5 受給権者
住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主
6 感染拡大防止の観点からの給付金の申請と給付の方法
・市区町村は、受給権者に対し、給付金の申請に当たり必要となる申請書を郵送。
・申請方法は、
① 申請書類の郵送
② 国において整備する受付システムを通じマイナンバーカードを活用して行うオンライン申請
を基本とし、広報によりその旨を周知。なお、やむを得ず窓口で申請受付を行う場合には、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策を徹底。
・給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みとする。
7 給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な給付開始を目指すものとする)
8 その他
(1)
上記6の①の申請書類の作成に必要な住民基本台帳に係るシステム改修の事前準備
については、特に御留意をお願いする。
(2)
上記に伴い、「生活支援臨時給付金(仮称)事業の実施について」(令和2年4月 9日総行政第55号総務大臣通知)は、廃止する。
各都道府県特別定額給付金担当部長
総務省自治行政局地域政策課
特別定額給付金室長
特別定額給付金(仮称)事業に係る留意事項について
本日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行 うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
また、令和2年度補正予算(第1号)案が閣議決定され、この補正予算案には、全国の 市区町村を事業主体とする特別定額給付金(仮称)事業について、給付金額の総額及び給付に要する事務費が計上されているところです。同事業の補助金交付要綱の策定は今後で ありますが、さしあたり現段階において留意すべき事柄について下記のとおり御連絡しま す。
また、貴都道府県内の市区町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくようお願 い申し上げます。
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4(技術的助言)に基づくものです。
記
第1 国の補正予算
本日、政府は令和2年度補正予算(第1号)案を閣議決定したこと。
今回の補正予算案においては、特別定額給付金(仮称)を給付するために必要な経費12 兆 8,802 億 93 百万円(給付事業費 12 兆 7,344 億 14 百万円、事務費 1,458 億 79 百万円)を計上していること。
第2 補正予算案の内容
1 給付事業費
給付事業費については、次により計上していること。
○給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者
○給付額
給付対象者1人につき 10 万円
2 事務費
特別定額給付金(仮称)事業に係る事務費については、所要経費を国の補正予算案に計上していること。
なお、給付に要する事務経費については、特別定額給付金(仮称)給付事務費補助金の交付決定前に執行した経費であっても、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対 策」(令和2年4月 20 日閣議決定)を受けて開始された特別定額給付金給付の事務に係るものであれば、特別定額給付金給付事務費補助金の対象となること。
第3 予算の科目
特別定額給付金(仮称)事業は、国庫補助事業として実施することから、市区町村において、適切な方法で区分経理を行い、歳入歳出を処理すること。当該事業に係る歳出予算のうち、給付金額分を計上する節は、第 18 節「負担金、補助及び交付金」が適当であると考えられること。
第4 市区町村における準備及び予算の早期成立
市区町村においては、特別定額給付金を可能な限り迅速かつ的確に給付する趣旨から、直ちに、実施組織を設置し、当初予算で計上されている既定の予算額も活用し、システム改修や印刷・郵送等の準備に着手していただきたいこと。
また、国の補正予算の成立時期にかかわらず、市区町村の補正予算の早期の編成・成 立に向けて、手続きを進めていただきたい。
第5 その他
本通知以外の事項については、今後、申請者や市区町村の事務負担を考慮して、できる限り簡素な仕組みとなるよう留意しつつ検討を進め、固まり次第、順次連絡するので、参考にされたい。
なお、「生活支援臨時給付金(仮称)事業に係る留意事項について」(令和2年4月 9日事務連絡)は、廃止する。
(担当)
総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室
鳴田・中村
電 話:03-5253-5233
E-mail:s.naruta@soumu.go.jp m3.nakamura@soumu.go.jp
事 務 連 絡令和2年4月 20 日
各道府県特別定額給付金担当部長
殿
各指定都市特別定額給付金担当局
総務省自治行政局地域政策課
特別定額給付金室長
特別定額給付金(仮称)事業(案)の送付及び説明会の開催について
日頃から特別定額給付金(仮称)に関しまして、ご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
特別定額給付金(仮称)事業(案)につきまして、別添のとおりお送りいたし ます。また、本事業(案)に関する説明会を下記のとおり、実施いたしますので、ご連絡いたします。
また、本説明会及び事業(案)に係る質問事項がある場合には、貴都道府県においてとりまとめ(様式任意)の上、原則、4月23日(木)17:00までに 下記連絡先まで提出ください。なお、締切日以降、追加の質問事項がある場合に は、随時、ご提出ください。
また、貴都道府県内の市区町村に対しても速やかに情報提供をお願い申し上げます。
記
1 日 時 令和2年4月21日(火)13:30~14:15
2 開催方法 一般財団法人自治体衛星通信機構の地域衛星通信ネットワークを通じてライブ放映を行います。
後日、同機構のウェブサイトにより動画配信される予定ですので、 ご覧下さい。
令和2年 4月20日総務省自治行政局特別定額給付金室
特別定額給付金(仮称)事業(案)
1 施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
2 事業の実施主体と経費負担
・実施主体は、市区町村とする。
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)を行う。
・実施に要する事務経費については、特別定額給付金(仮称)給付事務費補助金の交付 決定前に執行した経費であっても、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令 和2年4月 20 日閣議決定)を受けて開始された特別定額給付金給付の事務に係るものであれば、特別定額給付金給付事務費補助金の対象となる。
3 給付対象及び受給権者
(1)給付対象者
・給付対象者は、基準日において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者(基 準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の 翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。) とする。
・基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
・外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないた め、対象とならない。
(2)受給権者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とする。
(3)基準日
・基準日は、全国で統一的に定めることとし、令和2年4月27日とする。
4 給付額
・世帯構成員1人につき10万円として算出される額
5 申請方法等
(1)申請様式
・国において、統一様式を作成する。
(2)申請方法
・感染拡大防止の観点から、申請方法は「Ⅰ 郵送申請方式」及び「Ⅱ オンライン申請方式」を基本とし、広報によりその旨を周知する。なお、オンライン申請方式の実施に必要となる受付システムについては、国においてマイナポータルを拡充 し、整備を行う。
Ⅰ 郵送申請方式
・市区町村は、特別定額給付金の申請書を受給権者宛て郵送する。
・受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の本人確認書類及び振込先口座の 金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)ととも に、市区町村に郵送する。
Ⅱ オンライン申請方式
・オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人について受け付け る。
・受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び 世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。
・電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。
6 受付及び給付開始日
・市区町村において決定する(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すことをお願いする。)(なお、「Ⅰ 郵送申請方式」「Ⅱ オンライン申請方式」それぞれについて、受付開始日を設定することができるが、いずれの場合も可能な限り 速やかに受付が開始されることが望ましい。)。
・定額給付金の申請期限は、当該市区町村における郵送申請方式の給付申請受付開始日 から3か月以内とする。
7 給付決定
・市区町村は、送付された申請書の内容を確認し、給付を決定する。
8 給付
・給付金は、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。市区町村は、銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、窓口における給付を認めるものとする。
9 市区町村における経理処理
・事業費および事務費については、市区町村において、適当な方法で区分経理を行い、 歳入歳出を処理する。
・事業については、事業終了後、実際に納付した給付額に基づき、国費の精算を行う。
事 務 連 絡令和2年4月20日
各都道府県特別定額給付金担当部長 殿各指定都市特別定額給付金担当局長
総務省自治行政局地域政策課
特別定額給付金室長
特別定額給付金(仮称)給付事務費等の取扱いについて
標記の件につきましては、「特別定額給付金(仮称)給付事業の実施について(総 行政第 67
号(令和2年4月20日))」を通知し、早期の給付開始の実現に御協力いただくことをお願いしたところでありますが、今般、別紙「自治体規模別事務費目安額」を定めましたので、今後の予算手続き及び給付事務準備を進めていく上での参考としていただき、できる限り早期に関係補正予算に関する手続きを進めていただくようお願いします。
また、貴都道府県内の市区町村に対しても速やかにその趣旨をご連絡いただくようお願い申し上げます。
なお、別紙の目安額につきましては、標準的な目安であり上限を設けるもの ではありませんが、各自治体における試算と大幅な乖離が見込まれる場合は、 速やかに当職に相談されるようお願いします。
(担当)
総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室
福光・藤川・柏瀨
電 話:03-5253-5233
E-mail:m.fujikawa@soumu.go.jp
r.kashiwase@soumu.go.jp
別紙)
○自治体規模別事務費目安額
世帯数
|
交付目安額
|
1,500,000世帯以上
|
約3,300,000千円前後
|
1,000,000世帯~
|
約1,900,000~2,800,000千円前後
|
500,000世帯~
|
約960,000~1,500,000千円前後
|
400,000世帯~
|
約860,000~920,000千円前後
|
300,000世帯~
|
約570,000~750,000千円前後
|
200,000世帯~
|
約390,000~570,000千円前後
|
100,000世帯~
|
約190,000~380,000千円前後
|
50,000世帯~
|
約100,000~190,000千円前後
|
40,000世帯~
|
約84,000~100,000千円前後
|
30,000世帯~
|
約65,000~84,000千円前後
|
20,000世帯~
|
約46,000~65,000千円前後
|
10,000世帯~
|
約28,000~46,000千円前後
|
5,000世帯~
|
約18,000~28,000千円前後
|
3,000世帯~
|
約14,000~18,000千円前後
|
1,000世帯~
|
約11,000~14,000千円前後
|
500世帯~
|
約10,000~11,000千円前後
|
499世帯以下
|
約9,400~10,000千円前後
|
注)上記の金額は、あくまで標準的な目安であり、事務費の上限を設けるものではなく、また、目安額を下回る額を排除するものではない。
上記目安額は、以下の考えに基づき試算をしているところである。
9,241千円(全自治体共通)+ 世帯数 × 1,871円(世帯数に比例する経費)= 目安額
(参考)